2009-04-14 第171回国会 衆議院 財務金融委員会 第15号
○佐々木(憲)委員 具体例として、接収貴金属等の処理に関する法律というのがありまして、この点についてお聞きしたいんですが、戦後、占領軍によって接収された貴金属が日本政府に引き渡されるということがありました。
○佐々木(憲)委員 具体例として、接収貴金属等の処理に関する法律というのがありまして、この点についてお聞きしたいんですが、戦後、占領軍によって接収された貴金属が日本政府に引き渡されるということがありました。
占領軍により引き渡されました貴金属等のうち、先生がおっしゃいました接収貴金属等の処理に関する法律施行の際、同法第十一条の規定に基づきまして、同法に基づく返還ができず国に帰属されたものは、金地金約七トン、銀地金約千五十三トン等でございます。
占領軍に接収されました貴金属等につきましては、政府が連合国占領軍から引き渡しを受け、先生がおっしゃいました接収貴金属等の処理に関する法律に基づいてこれを被接収者等に返還し、残余のものについては国が処理してきたところでございます。
○沢田委員 関係ないということを言われましたけれども、この接収貴金属等の処理に関する法律の中の第二十条によれば、「大蔵大臣は、」この後朗読は省略しますが、「戦時中、政府が決定した金、銀、白金又はダイヤモンドの回収方針に基き、政府の委託により、取得した貴金属等」、それから「前号の貴金属等のうち、政府の指示に基き、金属配給統制株式会社が、交易営団又は社団法人中央物資活用協会から取得した貴金属等」、それから
それで、この返還を受けました百十八・五トンのうち、十七・七トンにつきましては、三十四年にできております接収貴金属等の処理法の施行前に、IMFへの出資に充てる等のために日銀に返還したとかいうことで処理されて、結局、接収貴金属等の処理法の対象となった金の総量は百・八トンであります。この法律の施行に伴いまして返還したものが八十九・二トンあります。
接収貴金属等として国が保有しております貴金属と申しますと、四十八年度末で金地金が約三・六トン、銀地金が百四十・五トン、白金地金が、これはたいへん少のうございまして、〇・五トンというようなことになっておりまして、これの価額は合計で約三十四億円ということになっております。
なお、最近における国内産業用の金地金の不足を緩和するため、接収貴金属等の処理に関する法律に基づいて一般会計に帰属した接収貴金属のうち、金地金約一トンをこの会計の所属に移し、産金業者に放出いたしました。 第六に、外国為替資金特別会計につきましては、収納済み歳入額二百九億四千二百万円余、支出済み歳出額百五十六億六千四百万円余であります。
これは主として歳出において、本年度新たに国内産業用金の需給を緩和するための金地金の輸入に必要な経費並びに貴金属特別会計法附則第九項の規定による一般会計への繰り入れを予定したためであり、歳入においては輸入金地金の売り払い代並びに接収貴金属等の処理に関する法律附則第五項の規定により、一般会計からこの会計に所属を移された金地金の売り払いにより生じた前年度剰余金の受け入れが増加したためであります。
なお、先ほど先生の申されました接収貴金属等処理審議会、実は審議会にも本件の処理案を諮問するかどうかということをいたしたわけですが、この審議会の権限として、どうしてもかけなければならないという案ではないと考えるので、審議会の各委員は、まあいわば非公式の意見を聞く懇談会にしていただきたいという御希望がございまして、実は懇談会の形で、自主的ないろいろの御意見を聞いて、それをしたい。
第三に、昭和三十九年度大蔵省所管歳出で、ダイヤモンド市場調査委託費、不動産購入費、接収貴金属等交付金、国有財産測量評価手数料、国有財産売り払い手数料、の明細書。 四番目に、昭和二十七年十一月二十五日付、大蔵大臣と仁和寺宗務長小川義昭との誓約書の写し。 第五が、昭和二十五年九月二十九日、大蔵省管財局長から神社本庁事務総長及び仏教連合会理事長あての、国有境内地の譲渡後の管理についての写し。
それから、その調査の必要がなぜあったかと申しますと、接収貴金属等の処理に関する法律が三十四年に成立して以来、御承知のダイヤモンド以外の金、銀、白金等の認定、返還の事務をやってまいっております。やっと来年の上半期をもってダイヤモンド以外の貴金属については認定、返還を終わるという事態になっております。
ただ、実質的に、国民から供出を受けたものは一財団のものではないという趣旨から、この三十四年につくられた接収貴金属等の処理に関する法律という特別法をもちまして、実質上このダイヤモンドの所有権を国に帰属させる、ただし、それに相当する償いを国から出すという先ほど申しました法律がつくられた次第でございます。
○松永政府委員 ダイヤモンドにつきましては、先ほど申し上げましたように、日本政府に返還になりましてから、接収貴金属等の処理に関する法律によってこの処理をはかっております。米軍の時代、あるいは戦争中等にこの供出を受けたダイヤが軍のために若干は使われたという事情、それから占領中に米軍がこれを接収した後、このダイヤの一部を外国に略奪物資として返還をしたということはございます。
○中尾辰義君 それで、もう御存じのとおり、この接収ダイヤは戦時中に非常措置といたしまして一般大衆から供出されたものでありまして、そういう特殊な性格からして、この処分代金は戦争犠牲者の援護等の経費に充てるべきである、こういう国民の世論がありまして、この接収貴金属等の処理に関する法律の成立に対しましても、こういった趣旨の附帯決議がついておるわけであります。
○中尾辰義君 この接収貴金属等処理審議会ですね。これは先ほどあなたがおっしゃったように処分に対する諮問の対象にはならなかった、こういうことでしたが、接収事実の認定、請求の棄却及び返還、不服の申し立てに対する決定、その他の処理について関係重要事項を審議すること、そのその他の処理の中に、今回の処分方法等につきましてやはりはかる、こういうことじゃないですか。
○委員長(徳永正利君) それでは、租税及び金融等に関する調査のうち、本日は接収貴金属等に関する件を議題とし調査を進めます。 質疑のおありの方は順次御発言を願います。
○説明員(上国料巽君) これの発生原因でございますが、昭和三十四年に施行されました接収貴金属等の処理に関する法律、これの第二十一条に交付金、こういう規定がございまして、これによりますと、この交易営団並びに中央物資活用協会が戦時中回収しまして、それが接収されましたものにつきまして、それが国で認定いたしました場合には、同じ法律の第二十条の規定によりまして、国庫に帰属するという規定でございます。
○説明員(上国料巽君) そういったような意味の照合はいたしておるわけでございまして、その結果から見ますと、大体現在保管中のダイヤは回収機関の回収したものじゃなかろうかというような推定をつけておるわけでございますが、ただこの接収貴金属等の処理に関する法律によりますと、はっきりした証拠によらなければ認定はできない、こういう規定になっておりますので、ただ営団あるいは中物等から出されました帳簿そのままを認定
○説明員(上国料巽君) この「接収貴金属等交付金交付調」でございますが、これは三十五年度から年度別に、交易営団及び中央物資活用協会に対しまして交付しました交付金と、それに対する利子を別欄にいたしまして掲げたわけでございます。三十五年度につきましては、中央物資協会だけでございますが、六、七、八、九につきましては、両者に対しまして交付金を交付いたしております。
先ほど山田先生のおっしゃった三十年ごろに流れたというのは、結局三十四年に現在の法律が成立したわけでございまして、接収貴金属等の処理に関する法律で、それによって私たちはいま処理を進めているわけであります。
このとき「政府が第十三回国会に提出した「接収貴金属等の数量等の報告に関する法律案」の審議に当って、大蔵省が発表した接収解除貴金属等の品質数量はきわめて不正確であり、殊にダイヤモンドのごときは当時十八億円の予算をもって買上を強行したのであるから発表数字はあまりにも少量であるとして、その真相の究明を要請したものである。」
私ども日本社会党としては、この際接収ダイヤについてはこれを科学技術振興及び社会保障の拡充の基金特別会計というものを設けていただきまして、そして接収貴金属等の処理に関する法律により、国に所属するものの売却代金を原資として、科学技術振興及び社会保障拡充基金というものをつくる、この基金の運用益 かなりあると思うのでありますが、運用益をもって科学技術の振興や社会保障制度の拡充のためにいろいろな事業を行なったらどうであろうかという
接収貴金属等の処理に関する法律案、私は参議院議員の当時審議したのであります。そのとき政府は何と言って頭を下げてきたか。ダイヤモンドの所有権についてはいろいろ問題があるけれども、金や銀の処理の問題もいろいろ問題はあるけれども、たとえば金が千百二トンあるのは国内産出の十三年分相当量だ。銀の千七百三トンは国内生産の七年分に相当する量である。白金一トンとは一年分の輸入量の相当分である。
同じ接収された人でも、現物が認定せられたものは返しますし、同じときに接収されたものでも、現物が認定をせられないということで却下になったものは、同じきょうだいでも返せない、非常に不公平ではないかということでございますが、接収貴金属等の処理に関する法律、これの第一条を読んでいただくとわかるとおり、その後占領軍から政府に引き継がれたもの、それから同二条の三項、「この法律の施行の際現に大蔵大臣が他人のために
しかしながら、ここで私ども考えなければなりませんのは、とにかく大蔵省の審議会におきましてこれは法律の解釈上絶対できないというものが、それでは裁判に訴えるということで裁判にあげられましたときに、法律の番人たるべき裁判官が、一体その大蔵省の接収貴金属等処理審議会以上の幅を持ってこれを審査することができるとお思いになりますか、どうですか。
それらに対しまして一件ごとに接収貴金属等処理審議会にかけまして、何ぶん非常に法律的にめんどうなことであり、所有権を確定することでございますので、慎重に審議をいたしました。その仕事がほぼ終了をいたして、本年の三月末までにそういった関係の仕事は終了するということでございます。
臨時貴金属処理部は、接収貴金属等の処理に関する法律により、昭和三十四年に設置され、接収貴金属等の認定、返還等の事務を行なってきましたが、その後、事務処理は、順調に進んでおりますので、この際、臨時貴金属処理部を廃止しようとするものであります。 なお、接収貴金属等に関する事務については、引き続き国有財産局において処理することといたしております。 第二は、銀行局に保険部を設けることであります。
臨時貴金属処理部は、接収貴金属等の処理に関する法律により、昭和三十四年に設置され、接収貴金属等の認定、返還等の事務を行なってきましたが、その後、事務処理は順調に進んでおりますので、この際、臨時貴金属処理部を廃止しようとするものであります。 なお、接収貴金属等に関する事務については引き続き国有財産局において処理することといたしております。 第二は、銀行局に保険部を設けることであります。
○江守政府委員 接収貴金属等の処理に関する法律を施行いたしましたときに接収いたしました貴金属の評価額でございますが、金におきまして約四百十七億、銀で約百八十億、白金で八億、ダイヤが七十二億で、約六百八十二億。三十四年の六月に日本銀行にございました接収貴金属の量は、ほぼ六百八十二億というふうに見ておるのでございます。
○江守政府委員 造幣局の特別会計の中にありますいまお話しの勘定は、造幣局が進駐軍に接収されました貴金属で目下接収貴金属等の処理に関する法律に基づいて返還を請求中のものだと思いますが、私、その点よく存じませんが、おっしゃったものはそうだと思います。
○江守政府委員 接収貴金属の返還問題につきましては、接収貴金属等の処理に関する法律というのが出ておりまして、法律を施行いたしました三十四年の五月三十一日から五カ月以内に請求をしたものに対してその内容を審査して返すべきものは返すということになっておるのでございまして、現在までに六百二十七件の請求が出ております。そのうち韓国人から出た請求は一件ございました。
○小坂国務大臣 これは実は国会の資料に出ているのでありまして、昭和二十七年の第十三回通常国会の接収貴金属等の数量等の報告に関する法律案、これの参考資料として出ているものでございます。 さっきちょっとお触れになりました例の〇・五トンの分でございますね。これは、三十八トンのものがタイにイヤマークされて、タイに送った。
われわれが聞いておりますところでは、税法はもちろんそうでございますが、自衛隊法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、犯罪者予防更生法、執行猶予者保護観察法、売春防止法、外務公務員法、関税法、接収貴金属等の処理に関する法律、外国為替及び外国貿易管理法、外資に関する法律云々とありまして、四十幾つあるわけであります。
○賀屋政府委員 この問題は、接収貴金属等の処理に関する法律案を御審議願う際、再三御質問のありました点でございます。そのときのお答えを繰り返して申し上げますが、 御指摘の通り、この法律は大へん難航いたしまして、再三継続審議になったわけでございます。不幸なことに昨年の通常国会のときには、衆議院は通過しておりましたが、参議院の御審議が会期中に終りませんでした。
接収貴金属等の処理に関する法律というのが本年の春の国会で成立したわけです。この法律は昭和二十八年の第十九国会以来、三十四年の四月十五日の成立まで約五年間も月日がかかっている。この間に三回もこれが廃案になったことについては、それだけの問題点がこの中には含まれているわけであります。